夫婦仲が良くなく、夫と妻どちらかが自分達の子供を勝手に連れて出ていった場合、連れていかれた側は、家庭裁判所に子供の監護者指定と、子供の引き渡しの調停や審判を申し立てることができます。
お互いに連絡が取れるのであれば、調停の場で話し合いをして解決するのが望ましいですが、なかなかそうはいかないこともあるでしょう。
調停が実現しない場合は、弁護士を立てて審判を申し立てて裁判所に仲介してもらうのが解決への早道になるでしょう。
どちらがこどもの養育者としてふさわしいかを判断する場合、裁判所は以下の点を確認します。
どちらが監護者としての適格性を有しているのか、子供が夫婦どちらと一緒に暮らしたいか、子供の年齢や事情、今までどちらが子供の世話を重点的に行ってきたかの4つです。
万が一、夫婦どちらかが子供を実家に連れて帰って、連絡が取れなくなったりした時の参考にしてください。
事前にこうしたトラブルを防ぐために、夫婦の間で離婚についてきちんと話をしておく必要があります。